リースとは、お客様が必要とする設備を、リース会社が代わりに購入し、お客様にお貸しする仕組です。 物件の所有者はリース会社で、お客様にはリース期間中リース料をお支払いいただきます。 お客様は、自社で物件を所有するのと同様にその物件をご使用いただけるほか、多額の物件購入代金の調達が不要になります。また、リース料の全額経費処理ができる(新リース会計基準対象企業を除く)など、さまざまなメリットを得ることができます。 メリットの詳細は、下記「リースのメリット」をご覧ください。 |
めぶきリースでは、リースの上手な活用をご提案します。 | |
月々の一定のリース料で機械・設備を使用できます。余裕資金を他の投資に向けることができ、またコスト把握が容易となることから資金を効率的に運用できます。 |
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毎月のリース料は、賃料として全額経費処理できます。(注) |
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リースで導入した機械・設備は貸借対照表上に計上されませんので、資産を持たないで収益を高めることができます(注) |
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経済的耐用年数を考慮してリース期間を設定すれば、設備や機械の陳腐化を回避し、技術革新に迅速に対応できます。 |
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購入手続、減価償却、固定資産税の申告・納付、損害保険の手続等の煩雑な事務処理が不要となり、社内事務を省力化できます。(注) |
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定期点検、車検等の保守管理サービスを付加したメンテナンスリースをご利用すれば、いつも整備された車両で安全性と運転効率が向上します。 |
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リース終了物件は、リース会社の当社が廃棄物処理法や薬事法などの規制に適応した処理を行います。 |
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(注)新リース会計基準について
2008年4月1日以降に開始する事業年度より、次のいずれかに該当する株式会社(大企業等)が締結するファイナンスリースについては、原則として従来の賃貸借処理に代えて売買取引に準じた会計処理を行うことになりました。
金融商品取引法の適用を受ける会社ならびにその子会社及び関連会社
会計監査人を設置する会社及びその子会社
ただし、中小企業については、新リース会計基準施行後も従来どおり賃貸借として処理できます。
また、大企業等であっても、3百万円以下の物件等については例外的に賃貸借処理が認められる場合があります。詳しくは最寄りのめぶきリース各営業部までお問い合わせください。
お客様とメーカー・ディーラー様(以下「売主」と言います)との間で交渉し、ご使用になりたい物件の名称、形式や価格、納期等を決定しましたら、売主のお見積書とお客様のご希望の支払条件等をめぶきリースにお知らせください。 | ||||||||
お客様からご連絡いただいた売主の見積書と条件等に基づいてリース料の見積書をご提示いたします。 | ||||||||
財務諸表等の審査書類を添えてお申込いただき、めぶきリースで審査のうえ迅速にその結果をご報告いたします。 | ||||||||
リース料、リース期間、リース開始日等の条件が決定次第、リース契約書にご調印いただきます。 | ||||||||
めぶきリースが売主と売買契約書を取り交わして物件を発注します。売主は、お客様のご指定する場所に物件を直接納入します。ご必要に応じて、お客様と売主との間で、アフターサービスのための保守契約を締結してください。 | ||||||||
お客様の検収(検査)が済み次第、めぶきリース所定の「物件受領書」をご提出(ご記名・ご捺印)いただき、リース契約が開始します。第1回目のリース料は原則として翌月にお客様がご指定した預金口座からの自動振替によりお支払いただきます。第2回目以降のリース料は、自動振替等の方法により毎月の当社所定日にお支払いただきます。 | ||||||||
めぶきリースから売主に物件代金をお支払します。 | ||||||||
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建物、建物付属設備・構築物等で移設が容易に行えない設備・機械及び中古品等については、リースのお取り扱いが出来ない物件がございます。例えば、ダクト型空調設備や電気照明設備は建物の一部とみなされ、リースでのお取り扱いはできません。 |
めぶきリースでは、リースのほかにも割賦販売契約もお取り扱いしておりますので、お気軽にご相談ください。 |
リース料はどのように算出されるのですか? | |
リース料は、物件の取得金額に、リース期間中の金利、固定資産税や保険料を加えて計算されます。
このリース料総額をリース期間で均等に割ったものが、毎月のお支払リース料です。物件の取得価格に対する月額リース料の割合をリース料率といいます。 |
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リース期間はどうやって決めるのですか? | |
お客様のご要望で決めていただくことができますが、リース料全額を損金処理できる税務上の適正リース期間は、物件の法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上の場合は60%)以上の年数(端数切捨て)と定められています。例えば、法定耐用年数が5年のものは3年以上、同10年ものは6年以上が適正リース期間となります。
但し、お客様専用の特別仕様の設備等については、適正リース期間が法定耐用年数の80%以上となるケースがあります。詳しくは最寄りのめぶきリース各営業部までお問い合わせください。 |
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リース料物件に付ける動産総合保険とはどんなものですか? | |
動産を対象とし、偶発的に起こる事故による災害、火災・破損・爆発・盗難・衝突・落下などによる損害を補償するものです。免責規定や事故後の手続き等の詳細は最寄りのめぶきリース各営業部までお問い合わせください。 | |
リース物件の修理やアフターサービスはどうなりますか? | |
リース期間中の物件の維持・管理は、お客様に行っていただきます。(メンテナンスリースの場合を除く。) リース物件でもメーカーやディーラーのアフターサービスが受けられます。その場合の保守契約はお客様とメーカー等とで直接結んでいただきます。 | |
リース契約は中途解約ができますか? | |
リース契約はレンタルとは異なり、リース期間の途中で解約することはできません。不使用等の理由でやむを得ず解約する場合には、物件をご返却いただき、当社の提示する規定損害金をお支払いいただいて契約を解約することになります。詳細は最寄りのめぶきリース各営業部までお問い合わせください。 | |
リース期間が満了となったときはどうすればよいのですか? | |
リース物件を引き続きご使用される場合は1年ごとの再リース契約により格安な料金(当初契約の年間リース料の1/10)でご使用いただけます。ご使用されない場合は契約を終了し、当社の指定する場所へリース物件を返還していただきます。物件返還に要する費用はお客様のご負担となります。 |